妊婦さんでも海外旅行保険に加入できる?22週以降は補償される?

一般的な保険に加入するには、健康状態などの加入条件があります。

体調の急な変化が心配される妊婦さんは、海外旅行保険に加入することが出来るのでしょうか?

また加入できる場合、妊娠が原因でかかった治療費は補償されるのかが気になりますよね?

今回は、治療費がどこまで補償されるのかも含めて「妊婦さんが海外旅行保険に入る際のポイントと注意点」についてご紹介します。

航空機(国際線)に搭乗するためには

まず、妊婦さんは国際線の航空機に搭乗することは出来るのでしょうか?

全日本空輸株式会社ANAの場合
  • 出産予定日を含め28日以内:搭乗の7日以内に発行された医師の「診断書」が必要
  • 出産予定日を含め14日以内:「診断書」の提出と「医師の同伴」が必要

詳しくは、ANA公式ホームページを確認してくださいね。

ANAホームページ

このように、出産予定日が近づくと航空機に搭乗する際に「診断書」や「医師の同伴」が必須条件になるので注意が必要です。

航空会社によって規定や手続き方法が異なるので、あらかじめ問い合わせをしてくださいね。

妊婦さんも海外旅行保険に入ることは可能!

「妊婦だから海外旅行保険に入れない」

そう思っている方も中にはいると思います。

ですが、妊娠中を理由に加入を断られることはありません。

ただし、「妊娠・出産・早産・流産およびこれらに基ずく病気が原因により生じた費用は、保険金の支払い対象とはならない

として、妊娠に関連してかかった治療費は支払いの対象外としている保険会社がほとんどです。

クレジットカードに付帯している海外旅行保険も対象外となっているので注意して下さい。

もちろん、妊娠に無関係な病気や盗難などは補償してもらえますが、出来れば妊娠についてもカバーしてくれる保険に入りたいですよね?

そこで重要になるのが

  • 妊娠0週~21週目
  • 妊娠満22週以後

この2つのどちらに当てはまるかという事です。

妊娠0週~21週目の場合、妊娠をカバーする海外旅行保険に加入できる

妊娠0週~21週目の場合は、妊娠もカバー出来る海外旅行保険に加入することが出来ます。

例えば、JI傷害火災保険の「たびほ」では、「21週目まで(22週目未満)の場合に限り治療、救援費用でその治療費を補償する。」

として、妊娠に関連してかかった治療費を補償するとしています。

ただし、治療を開始した時点で22週目に入ってしまうと補償されないので注意が必要です。

そして、もう一社、AIG損害保険でも妊娠22週未満であれば、「妊娠に関する異常を原因とした治療も保障する。」

としていて、保障が受けられます。

今のところは、日本でこの様な妊娠をカバー出来る海外旅行保険の商品を扱っているのはこの2社です。

JI傷害火災保険では、「治療・救援費用」に限って選択加入することが出来るので、保険料を安く抑えることが出来ます。

ただし、支払保険料が500円以上でないと契約は出来ないので、足りない分は個人賠償責任保険などを他に付ける必要があります。

AIG損害保険の方は、パッケージ商品になっているので「治療・救援費用」のみに加入することは出来ません。

保険を選ぶポイントは?

どの保険に加入するかは、医療通訳サービスなどのサポート面なども見比べて自分に合ったものに決めましょう。

また、キャッシュレス診療に対応しているかも大事なポイントです。

キャッシュレス診療とは

保険会社と提携している海外の病院で治療費用をたて替えることなく診察や治療を受けられるサービスです。 

海外ではとんでもなく高額な治療費を請求されることも考えられます。

キャッシュレスでない場合、後日保険金が返金されるとしても、高額な治療費を一旦負担するのは大変すよね。

そうならないために、キャッシュレス診療に対応している海外旅行保険を選ぶことをオススメします。

また、保険会社とキャッシュレス提携している産婦人科のある病院が、渡航先にあるか確認しましょう。

妊娠22週以後の場合

妊娠22週以後は、日本の保険会社では残念ですが妊娠をカバー出来るものはありません。

ただ、海外の保険なら入ることができます。

例えば、22週~26週以内なら、「Tokio Marine HCC」という米国保険会社のアトラス・トラベルが「旅行中に突発的に発症した妊娠26週までの妊娠合併症をカバーする」としています。

また、基本契約にこの事項が含まれているので改めて特約として購入したり、申請時に申告する必要はありません。

日本語のウェブサイトはありませんが、調べてみたら日系の代理店が日本語で紹介しているサイトがあったので載せておきますね。

アトラス・トラベル代理店ホームページ

他にも英語が得意なら、探せば海外の保険会社の中に22週以降もカバー出来るものは幾つか見つかります。

中には、27週以降も加入可能なものもあります。

しかし、多胎妊娠は対象外や、出産した子どもは保障の対象外などの条件も様々なので、英語の案内内容をしっかり読む必要があります。

英語が得意な方なら大丈夫かもしれませんが、そうでない限りはハードルが高いですよね?

そこで、海外旅行保険でカバー出来ない場合に備えて知っておきたい「健康保険の海外療養費」についてご紹介します。

健康保険の海外療養費とは?

日本の健康保険証は、海外で使うことは出来ません。

しかし、海外滞在中にケガや病気でかかった医療費は、後日「海外用療養費請求書」を出すことで払い戻しを受けることができます。

これは知らないと、かなり損ですよね?

妊娠や出産は、病気では無いという理由から健康保険の適用外です。

日本でも自費や自治体から発行される補助券などを利用して妊婦検診を受けますよね?

また、出産の時は出産育児一時金を利用することになりますが、決められた金額からはみ出した分は全て自費になります。

ただし、酷いつわりや痛みなどの異常が見られて病院にかかった場合には、健康保険の適用内になり、治療費の3割負担で済みます。

また、帝王切開での出産も、手術や入院料などの保険診療の部分は適用内となります。

実は、これらは海外旅行中だったとしても、同様に適用されます。

出産育児一時金もしっかり貰えますよ。

しかし、ここで注意しないといけないのは、

  • あくまでも日本で健康保険の適用内になる治療費に限られる
  • 同じ治療を日本で受けた場合の治療費に換算される

という事の2点です。

例えば、海外での治療費が100万円になったとしてその7割の70万円が払い戻されるわけではありません。

もし、その治療費を日本で受けたなら30万円だった場合には30万円治療費がかかったものされます。

つまり、実際に手元に返ってくるのは、30万円の7割に当たる、21万円です。

海外では、日本では考えられないほど高額な医療費を請求されることがあるのでこの点には十分に注意して下さい。

健康保険の対象費用なのに、海外療養費でカバーされなかった自己負担分については、高額療養費の適用になる場合もありますので、一度加入している健康保険に問い合わせしておくと安心です。

いずれにしても、請求をする為には、診療内容明細や領収明細の書かれた書類が必要です。

もし、海外の病院で治療を受けたら、必ずこれらの書類を貰っておきましょう。

また、健康保険組合が指定する申請に必要な書類一式は、担当医が記入する欄もあるので用意しておきましょう。

海外に行く前に準備すること

「妊娠をカバー出来る保険に加入出来れば一安心。」

ですが、安心して海外に出掛けるために、必ずやっておきたいことが他にもあるのでご紹介します。

渡航先でかかる病院を調べる

キャッシュレス診療に対応している病院の住所や連絡先、移動手段などを事前に調べておきましょう。

また、その病院がしっかり産婦人科・婦人科に対応できるかもチェックします。

そして渡航先の言葉に自信がない場合は、日本語での対応が出来る病院が近くにあるかも調べておきましょう。

保険会社のサポートがしっかりしていれば、この様な案内を電話でしてくれますが、いざという時に慌てない為にも事前に情報収集をしておくことをオススメします。

日本でのかかりつけの医師に英語で診断書を貰っておく

特に異常がなく、妊娠経過が良好だったとしても、これまでの経過を英語で書いた診断書をもらいましょう。

例えば、血液検査の結果や尿たんぱくの有無、胎盤の位置や胎児の推定体重などです。

日本では母子手帳にこれらの事が書かれていますが、海外の医師が見ても分からないので英語で書いてもらっておきましょう。

出産費用が1億円になった実例

もしかしたら、ニュースなどで耳にした事のある方もいるかもしれません。

これは、カナダからハワイのマウイ島に旅行に訪れた夫婦に起こった実際の話です。

カナダからハワイのマウイ島に来ていた妊娠中の妻が滞在中に早期破水し、ヘリコプターでホノルルに運ばれ、

その後、6週間の入院を経て、帝王切開によって予定よりも9週早く出産しました。

そして、請求された病院からの請求額はなんと約95万ドルだったのです。

夫婦はブルークロスの海外旅行保険に加入していましたが、それが適用外とされてしまったのです。

理由は、保険加入前に膀胱感染症による少量の出血があったことです。

夫婦は、膀胱感染症と破水に関連性はないと主張しましたが、ブルークロス社は加入前の既住症を理由に保険適用外とし、また今回の出産で生まれた赤ちゃんの治療費も適用外としたのです。

この様に、既存の症状を抱えた方は注意が必要です。

特に、アメリカやヨーロッパでは、驚くほどの医療費を請求されることがあります。

保険会社で申請する前に、もし早期出産になった場合に新生児の医療費も対象になるのか、既住症が問題になるのか等の確認はしっかり行っておきましょう。

まとめ

航空機に搭乗するには

  • 出産予定日を含め28日以内:搭乗の7日以内に発行された医師の「診断書」が必要
  • 出産予定日を含め14日以内:「診断書」の提出と「医師の同伴」が必要

妊婦さんも海外旅行保険に入ることは可能

  • ただし、妊娠に関連してかかった治療費は、支払いの対象外とする保険会社がほとんど

妊娠0週~21週目の場合、妊娠をカバーする日本の海外旅行保険に加入できる

  • ただし、治療を開始した時点で22週目に入ってしまうと補償されないので注意が必要
  • 医療通訳サービスなどのサポート面やキャッシュレス診療に対応しているかも大事なポイント

妊娠22週以後の場合

  • 海外の保険なら入ることができる
  • ただし、多胎妊娠は対象外だったり、出産した子供は保障の対象外だったりと条件も様々

健康保険の海外療養費は

  • あくまでも日本の健康保険適用内になる治療費に限られる
  • 同じ治療を日本で受けた場合の治療費に換算される

海外に行く前に準備すること

  • 渡航先でかかる病院を調べる
  • 日本でのかかりつけの医師に英語の診断書を書いてもらう

出産費用が1億円になった実例

  • 既存の症状を抱えた方は注意が必要

今回は、「妊婦さんが海外旅行保険に入る際のポイントと注意点」をご紹介しましたが、いかがでしたか?

妊娠中は、体への負担も大きく、体調を崩しやすい時期でもあります。

海外滞在中の不安を少なくするためにも、いざという時の準備はしっかりしておきましょう。

今回の記事を参考に、安心できる海外旅行計画を立ててくださいね。

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