毎年、長期休暇を利用して海外へ遊びに行かれる方も多いですよね。
最近は、格安で加入できる海外旅行保険が増え、万が一のために海外旅行保険に加入する方も多いです。
「海外旅行保険料は、年末調整の対象になるのかな?」
「現地の病院で受診した際の医療費は、確定申告の控除に使えるのかな?」
と悩まれたことはありませんか?
今回は「海外旅行保険は年末調整や控除対象になるのか?」をご紹介します。
目次
控除対象になる保険は?
保険に加入し、保険料を支払った場合は、年末調整や確定申告で所得控除ができ、所得税が戻ってくる保険もあります。
控除対象になる保険は、以下のとおりです。
- 社会保険料
- 生命保険料
- 介護保険料
- 個人年金
- 地震保険料
残念ながら、海外旅行保険は年末調整の保険料控除対象外となっています。
また、海外旅行保険と同じように、自動車保険やバイク保険、ゴルフ保険なども控除対象外です。
ただ、保険の種類によっては年末調整の対象になるものがあります。
不明な点は、旅行代理店や保険会社に確認しましょう。
また、海外旅行保険には、入院や手術などの補償が付いていることもありますよね?
でも、海外旅行保険は「損害保険」として取り扱われ、生命保険料控除の対象にはなりません。
保険金を受け取った場合の税金は?
海外旅行保険には、死亡や後遺障害、治療費用、救援費用など、様々な補償がありますよね。
上記の補償内容の中で、保険金を受け取ったときに課税対象となるのは「死亡保険金」です。
その他の保険金に税金はかかりません。
死亡保険金にかかる税金は、死亡保険金を受け取る人によって税金の種類が異なります。
契約者(保険料を負担した人) | 死亡保険金受取人 | 税金 |
契約者と被保険者が同じ | 相続人 | 相続税 |
相続人以外 | 相続税(※遺贈) | |
契約者と被保険者が異なる | 契約者 | ※一時所得 |
契約者以外 | ※贈与税 |
※遺贈とは、遺言(ゆいごん)により、財産を相続人以外の者に無償で譲ること。
※一時所得とは、普段のお給料とは別で一時的に得たお金のこと。
※贈与税とは、個人から財産(現金や土地、保険金)贈与を受けた場合に課税されるもの。
契約者(保険料を負担している人)と保険の対象である被保険者が同じ場合は、相続人が死亡保険金を受け取れば、相続税の対象になります。
ただし「500万円×法定相続人の数」に税金はかからず、非課税となります。
また、相続人以外の人が保険金を受け取ると、遺贈と見なされ「相続税」がかかります。
ちなみに、遺贈の場合は「非課税」という枠はなく、税金がかかります。
契約者と被保険者が異なる場合、保険金受取人が契約者の場合は「一時所得」と見なされます。
また、他にある所得と合算して所得税を算出し、契約者以外の人が受け取った場合は贈与を受けたと見なされ「贈与税」が課されます。
海外で治療費がかかった場合は?
30万円もかかったんですか!?
1月〜12月の1年間で、医療費の自己負担分が10万円(昨年の総所得が200万円未満の人は総所得の5%)を超えているので、翌年に所得額から一定額が控除される「医療費控除」を申告すればいいですよ。
ちなみに、病院に支払った医療費以外に、薬局で薬とかは買いましたか?
薬局で薬や包帯などを買いました!
治療を目的に薬局などで購入した薬代や通院のための公共交通機関の交通費も「医療費控除」の対象になるので、忘れないように申告してくださいね。
そうなんですか!?
知らなかったです。
忘れないように、医療費控除の申請をします!
あと、今度からは海外旅行保険に加入してから旅行します…
医療費控除額=(①医療費控除の対象になる医療費ー②保険金等で補てんされた金額)ー10万円(総所得200万円未満の人は総所得金額×5%)
このように、海外旅行中に病気や怪我で病院に行った場合の治療費も医療費控除の対象になります。
海外旅行保険に加入していない場合、海外での治療費は全額自己負担になり、日本よりも高額になりがちです。
医療費控除できる可能性が高くなるので、領収証は必ず保管しておきましょう。
現地でかかった医療費は、支払った時点の為替レートで円に換算して申告するという決まりがあります。
海外旅行保険に加入している場合は、入院や治療でかかった費用は、保険会社から給付金が支払われます。
この給付金は、医療費の自己負担分から差し引かれます。
医療費控除できる条件は?
日本在住者であること
医療費控除は、日本の制度です。
日本で支給された給料や報酬等が、所得税の対象になります。
なので、日本の居住者のみ医療費控除を申告することができます。
日本に住所のない人は、医療費控除を受けることができないので注意してくださいね。
海外勤務をしている方は要注意
3年間の海外勤務が決まったAさんは、出国予定の1か月前に役所で「海外転出届」を出して出国しました。
そして、3年間の海外勤務を終えて今年の6月に帰国しました。
6月までは海外勤務となっているので、日本に住所はありません。
なので、帰国後~12月までは日本の居住者となり、帰国までに現地で受診した医療費は、医療費控除の対象にはなりません。
ちなみに、帰国後~12月までに新たに加入した海外旅行保険の保険料は、医療費控除の対象になりません。
ただし、現地で受診した際の医療費などは医療費控除の対象になるので、確定申告することを忘れないようにしましょう。
まとめ
控除対象になる保険は
- 社会保険料
- 生命保険料控除
- 介護保険料控除
- 個人年金控除
- 地震保険料控除
保険金を受け取った場合の税金は
- 保険金を受け取ったときに課税対象となるのは「死亡保険金」
海外で治療費がかかった場合は
- 10万円を超えていれば「医療費控除」を申告できる
- 薬局などで購入した薬代や通院のための交通費も医療費控除の対象になる
海外旅行保険に加入していない場合、海外での治療費は全額自己負担になる
領収証は必ず保管しておくこと
現地でかかった医療費は、支払った時点の為替レートで円に換算される
海外旅行保険に加入している場合、入院や治療でかかった費用は、保険会社から給付金が支払われるが、この給付金は、医療費の自己負担分から差し引かれる
医療費控除できる条件は
- 日本在住者であること
海外勤務をしている方は要注意
今回は「海外旅行保険は年末調整や控除対象になるのか?」をご紹介しましたが、いかがでしたか?
海外旅行保険は年末調整の対象にはなりませんが、海外旅行中に病気や怪我をして受診した医療費は、医療費控除の対象になります。
支払った医療費の領収書は確定申告をする際に必要なので、必ず大切に保管しておきましょう。
今回の記事を参考に、医療費控除の申告を忘れないようにしてくださいね。
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